1.基本方針

虐待は人権侵害であり、犯罪行為という意識のもと、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、福祉の増進に努めることとする。

事業所内における障害者・高齢者虐待を防止するため、職員への研修を実施する。

2.虐待の定義

虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。

(1)身体的虐待

利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。(蹴る、殴る、たばこを押し付ける、熱湯を飲ませる、食べられない物を食べさせる、食事を与えない、戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、紐などで縛る等)

(2)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。(性交、性的暴力、性的行為の強要、性的雑誌やDVDを見るように強いる、裸の写真や映像を撮る等)

(3)心理的虐待

利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(「そんなことをすると外出させない」など言葉による脅迫、「何度言えばわかるの」など心を傷つけることを繰り返す。成人の利用者を子供扱いするなど自尊心を傷つける、馬鹿にする、無視する、他者と差別的な対応をする等)

(4)ネグレクト

利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前(1)から(3)に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(自己決定と言って放置する、失禁していても衣類を取り替えない、栄養不良のまま放置、病気の看護を怠る、話しかけられても無視する、拒否的態度を示す等)

(5)経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。(利用者の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分)

利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3.虐待防止委員会の設置及び審議事項等

虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに虐待防止に関する責任者を定めるなど必要な措置を講じる。

(1)委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。

(2)委員会の委員長は、管理者:日比一貴が努める

・委員会の構成員

管理者:日比一貴   サービス提供責任者:知念香澄

従業者:浅井英樹   他社CM:松田 実

※委員会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じてその他職員を参加させることができることとする。

(3)委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。

*虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。

(4)委員会の審議事項

① 虐待に対する基本理念、行動規範等、職員への周知に関すること。

② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。

③ 職員の人権意識を高めるための研修計画(年1回以上)の策定に関すること。

④.職員が支援等に関して相談することのできる体制整備に関すること。

⑤ 虐待防止、早期発見に向けた取組に関すること。

⑥ 虐待発見時の対応に関すること。

⑦ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

⑧.その他人権侵害、虐待防止に関すること。

⑨.苦情解決制度、福祉サービス第三者評価事業推進委員会、

成年後見制度の活用に関すること。

(5)高齢者虐待防止の担当者の選任

高齢者虐待防止の担当者は、管理者:日比一貴とする。

4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、

本指針に基づき、虐待防止を徹底する。

(1)定期的な研修の実施(年1回以上)

(2)新任職員への研修の実施

(3)その他必要な教育・研修の実施

(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

5 虐待の早期発見等への対応

  • 虐待の早期発見

虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や責任者等への報告が重要である。なお、虐待は利用者の権利侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする傾向にあることを認識し、平素から、責任者等は、利用者、家族、職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めることが必要である。

  • 虐待発見時の対応

虐待もしくは、虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全、安心の確保を最優先に、誠意ある対応や説明をし、利用者や家族に十分な配慮を行う。被害者のプライバシー保護を大前提としながら、対外的な説明責任を果たすなど、速やかに組織的な対応を図る。

また、行政に通報、相談する。さらには、発生要因を十分に調査、分析するとともに、再発防止に向けて、組織体制の強化、職員の意識啓発等について、一層の徹底を図ることに努める。

6 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな

除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

7 虐待等が発生した場合の相談・報告体制

(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。

(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。

(3)虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認する。

8 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

9 虐待等に係る苦情解決方法

(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。

(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。

(3)対応の結果は相談者にも報告する。

10 職員等が留意すべき事項

職員等は、利用者の人格を尊重することを深く認識し、虐待を防止するために次に揚げる事項に留意することとする。虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かすことのみならず、法人としての社会的な信頼を著しく損なうこと、そして、その後の事業経営において大きな問題を抱えることを十分に認識する必要がある。

  • 意識の重要性
    • 常に利用者の人格や権利を尊重すること。
    • 職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心掛けること。
    • 虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差や性差などがあることを、絶えず認識すること。
  • 基本的な心構え
    • 利用者との人間関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで思い込まないこと。
    • 利用者が職員の言動に対し虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと。
    • 利用者本人は心理的苦痛を感じていても、それを訴えたり、拒否することができない場合もあることを認識すること。
    • 職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと。
    • 虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に立って事実確認や丁寧な相談支援を行うとともに、責任者に速やかに報告すること。
    • 職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、責任者への速やかな報告は職員等の義務であることを認識すること。

11 利用者等に対する指針の閲覧

職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。

12 その他虐待防止の推進のために必要な事項

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

附則

この指針は、令和5年4月1日より施行する。

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